1999-03-23 第145回国会 参議院 総務委員会 第5号
今回の改定は、前年度公務員給与改善率〇・七二%、前年物価上昇率〇・六%を例えば八対二のウエートで加重平均いたしますと、ちょうどこの恩給改善率の〇・七〇%にぴったりなるわけでございます。たまたまそうして計算するとぴったり合うわけでございますが、総合勘案とは一体どんなことをなさったのであるか。今、計算したとおり、ぴたりと〇・七〇と出てくるんだが、そういうことであるのかということをまずお答えください。
今回の改定は、前年度公務員給与改善率〇・七二%、前年物価上昇率〇・六%を例えば八対二のウエートで加重平均いたしますと、ちょうどこの恩給改善率の〇・七〇%にぴったりなるわけでございます。たまたまそうして計算するとぴったり合うわけでございますが、総合勘案とは一体どんなことをなさったのであるか。今、計算したとおり、ぴたりと〇・七〇と出てくるんだが、そういうことであるのかということをまずお答えください。
公務員給与改善率が今申しましたように〇・七二、それを下回ったわけでございます。 大体物事というのは、常識的に申しますと、総合勘案するというときには、大体一番よくなるというのが総合勘案でございまして、いろいろ考えたら公務員のベースアップよりも下がってしまったというんでは一体何のための総合勘案か。
また、定額の改定方式につきましては、委員御承知のように、昭和四十三年に開かれました皇室経済に関する懇談会におきまして、物件費に消費者物価を乗じ、人件費に公務員給与改善率を乗ずるという改定方式が採用されまして、その後、この改定方式によりまして、経済情勢の変化を定額改定に反映させてきていると考えられるところでございます。
これは、過去の経緯を調べてみますと大体どういう重みづけをしているのか分析はできますけれども、たまたまこれまでは公務員給与の改善率に対して物価の上昇率が低いという、その間をねらって公務員給与改善率より多少低目に設定をしているという形で決まっているようでありますけれども、私はやはりある程度はっきりしておきませんと、その都度その都度あるいは財政状況等々によりましてこれが大きく変わるという事態もあり得るわけでありますので
今後とも一律アップの方式を続けていくかどうかについては、社会情勢の推移とかあるいは公務員給与改善の傾向等を見ながら検討してまいりたいというふうな趣旨のことを述べているんですけれども、そういう面、その見解、それから現状から見て一律方式というものはぼつぼつどうかなというふうな考えですね、どう今考えられているのか、その辺の見解をちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。
それで、昭和六十二年度に総合勘案方式を導入いたしまして以降今日までの恩給の改定率につきましては、先ほどの先生のお話のように、おおむね公務員給与改善率を八、それから物価上昇率二、こういった割合で計算した数字に近いものとなっておるわけでございますが、これはあらかじめ確立された計算方式がありましてそれに基づいてそれぞれ計算した。
○太田淳夫君 総合勘案方式につきましては、評価はいろいろあると思うんですけれども、従来とられておりました公務員給与改善率に準拠した改善方式に比べますと、恩給受給者にとっては不利であることはこれは言うまでもないところだと思います。
特にことしは三千五百億の予備費にプラス公務員給与改善費が別途千三百五十億円計上されているわけですね。公務員給与改善費が千三百五十億。ですから、三年度において合計しますと、予備費と公務員給与改善費で約四千八百五十億の予備費が見込まれているわけです。ここから一年で千億、平成三年で千億、平成四年で千億削減努力するのはそう私は難しいことではないんじゃないだろうか。実績があるわけですから、ずっと。
しかし、ここ数年は、予算規模を意識的に圧縮するために、計上すべき公務員給与改善費等は当初予算から外されているのが実態であります。これら給与関係費については、国家公務員の労働基本権の代償措置として人事院勧告制度が設けられており、これを想定して一定額を当初予算に計上するのは予算編成として当然であります。したがって、こうした政府の予算編成のあり方は極めて問題があることを指摘せざるを得ません。
ここ数年は、予算規模を意識的に圧縮するために、当初予算で措置すべき公務員給与改善費の計上が見送られているのが実態であります。国家公務員の労働基本権の代償措置として人事院勧告制度が設けられており、これを予想して一定額を当初予算に計上するのは当然であります。この点から、政府の予算編成のあり方は極めて問題があると指摘せざるを得ないのであります。 第二は、防衛費の対GNP比一%枠の突破であります。
ここ数年は予算規模を意識的に圧縮するために、計上すべき公務員給与改善 費等は当初予算から外されておるのが実態であります。国家公務員の労働基本権の代償措置として人事院勧告制度が設けられており、これをある程度予想して一定額を当初予算に計上するのは当然であります。政府の予算編成のあり方は極めて問題があると指摘せざるを得ないのであります。 第二は、防衛費のGNP比一%枠突破の問題であります。
ところが、ふたをあけてみると、公務員給与改善費や災害復旧事業費なども計上されておりますが、日米親善交流基金やスポーツ振興基金など、補正予算には元来なじまない性格のものが数多く計上されているのでございます。 財政法第二十九条には、補正予算は国の義務的経費及び特に緊要となった経費に限定すると規定しているにもかかわらず、なぜこのような補正予算になったか理解に苦しむのでございます。
今後とも一律アップの方式を続けていくかどうかにつきましては、社会経済情勢の推移とかあるいは公務員給与改善の傾向等を見ながら検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
またそういう考え方については、先ほどの皇室経済に関する懇談会でも、そういう考え方に従いまして、物価上昇率あるいは公務員給与改善率等を勘案して、その伸びを計算して、それが一割を超えた場合には改定を検討してしかるべし、こういう基本的な考え方をお立てになって、お示しになったわけでございます。私どもは、こういう経過を踏まえ、またそういうやり方が一番現実的なやり方に合っていると考えておるわけでございます。
この際、我々は政府に対し、災害復旧費、公務員給与改善費、年金給付金といった義務的経費のみを計上した補正予算に改めるよう要望するものであります。 なお、日本社会党・護憲共同提出の修正案におきましてもこの点が十分に改められておりません以上、我々はこの修正案にも賛成することはできないのであります。
さらに、かつては当初予算で考慮してきた公務員給与改善費を補正予算に持ち込み、これを人質にした結果、公務員の三月分給与と期末手当を分割支給したことも、自民党・政府に雇用責任を問うべき重大問題であり、私は厳しく糾弾するものであります。
財政法の規定の趣旨から申しましても、私たちは緊急性のある公務員給与改善の費用あるいは年金の給付の改善費、災害復旧費、その他の義務的な経費に限定すべきと主張してまいりました。これは衆議院解散によりまして廃案になりましたけれどもそのまま再提出をされてきたわけですが、この中には緊要でない政策的な経費も計上されているわけでございます。
本来、補正予算は、公務員給与改善費、年金給付改善費、災害復旧事業費等に限定すべきであります。今回のやり方は財政法第二十九条を形骸化させるものと言わざるを得ません。 第二に、財政の基本となる税収見積もりについてであります。 ここ数年間、毎年度巨額な年度内の自然増収が発生しております。特に昭和六十二年度は五兆六千億円、六十三年度は五兆七千億円もの自然増収が発生しているのであります。
こういうさまざまな問題の取引の材料に使うことなく、早急に公務員給与改善のための結論を出すべきだ、そのことを長官に最後に質嗣いたします。
○柴田(睦)委員 今回、人事院が勧告しました公務員給与改善率は二・三五%ですが、これは、政府が臨調行革路線に基づいて人事院勧告を凍結したり値切ったりしてきたこと、それから現在の公務員労働者の生活実態からいたしましても、極めて不十分な水準であります。
今後とも一律アップ方式を続けていくかどうかということにつきましては、やはり社会経済情勢の推移とかあるいは公務員給与改善の傾向といったようなものを見ながら検討してまいりたい、このように考えているところでございます。
したがって、これも総裁に後でもう一遍伺うことになるわけですが、恐らく間違いなく公務員給与改善についての人事院勧告は行われることになると思います。その場合政府としては、先ほど代償措置として人事院勧告制度を尊重するというお話があったわけでありますが、勧告が出ればこれを完全実施するという基本方針に立って対処する、こういうことで理解してよろしゅうございますか。
それ以後におきまして、恩給年額の改定も恩給審議会方式あるいは公務員給与改善による一律アップ方式、公務員給与改善の回帰分析方式等、さまざまな改定方式によって行われてきているわけでございますが、これらはいずれも恩給法第二条ノ二の具体的な運用としていろいろ検討の結果、その時点におきます最も適切な恩給年額改定の方法としてとられてきたものだというふうに考えているところでございます。
、まず昭和三十七年以前は公務員給与に追随する公務員給与追随方式、昭和四十年から昭和四十三年までは消費水準または消費者物価の上昇を基礎とする消費水準及び物価方式、昭和四十四年から昭和四十七年までは物価上昇率に物価を超える給与改善分の六割相当分を加えたものを基礎といたします恩給審議会方式、昭和四十八年から昭和五十年までは公務員給与の平均改善率による一律アップ方式、昭和五十一年から昭和六十一年までは公務員給与改善
今後とも一律アップ方式を続けていくかどうかということにつきましては、社会経済情勢の推移あるいは公務員給与改善の傾向といったものを見ながら検討してまいりたいと考えております。
第四に、本来、公務員給与改善費は当初予算に計上すべきでありますが、それが計上されず、本補正予算によって処理されているのであります。公務員の給与は民間給与に準じて改善されるとの建前があり、政府の責任で人事院勧告は完全実施されなければならないことからすれば、当初予算にある程度その経費を計上するのが当然であります。
第四に、本来、公務員給与改善費は当初予算に計上すべきでありますが、それが計上されず、本補正予算によって処理されているのであります。 公務員給与は民間給与に準じて改善されるとの建前があり、政府の責任で人事院勧告は完全実施されなければならないことからすれば、当初予算にある程度その経費を計上するのが当然であります。